2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
財務省は、二〇〇二年に、日本国債の格付を引き下げた外国格付会社に向けて、日本やアメリカなど先進国の自国通貨建て国債のデフォルト、債務不履行は考えられないと述べています。岸田内閣においてもこの考えは変わっていないのか、もし国債の債務不履行があるとすればいかなる事態を想定しているのか、答弁を求めます。
財務省は、二〇〇二年に、日本国債の格付を引き下げた外国格付会社に向けて、日本やアメリカなど先進国の自国通貨建て国債のデフォルト、債務不履行は考えられないと述べています。岸田内閣においてもこの考えは変わっていないのか、もし国債の債務不履行があるとすればいかなる事態を想定しているのか、答弁を求めます。
財政政策及び国債の債務不履行についてお尋ねがありました。 財政については、危機に対する必要な財政支出はちゅうちょなく行い、万全を期すこと、また、経済あっての財政であり、経済をしっかり立て直す、そして財政健全化に向けて取り組んでいくこと、これが基本的な方針です。 その一方で、債務残高がどれだけ増えても問題がないというわけではありません。
参議院調査室が全て正しいとは思いませんけれども、だけれども、例えば内閣府、旧経企庁とかそういったところに、国債をこれだけ出したらインフレ率がどうなるか、金利がどうなるかということを試算してもらって、それが一定水準に達しなければ国債を発行する、そういうルールを、何なら法律でもそういうふうに定めておけば、財務省が心配するような債務不履行とかハイパーインフレとかは起こらないし、財政健全化にも私は影響ないと
交付された契約書面には、契約内容を確認する確認機能、その後の債務の履行状況について契約適合性や債務不履行を契約条項に照らして判断する保存機能のほかに、消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正を確保するとともに、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠とし、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることによりクーリングオフの権利の存在を容易に認識できるように
検疫法上、昨年以降、全世界から入国した方に課せられている十四日間の位置確認など、誓約不履行のケースが二百から三百人、一日にあるという報道がございました。これは厚生労働省は公表していないんですけれども、なぜ公表しないんでしょうか。大変問題だと思います。
○田村国務大臣 誓約不履行という意味がちょっと私は理解できていないんですが、誓約書は交わしておりますので、入ってこられた方に関しては、誓約は結んでいただいているもの、そのように認識いたしております。
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
そのうち、オンラインショッピングモール等における相談事例には、商品が届かない、模倣品であった等の売主の債務不履行に関する相談や、発火、発煙した充電器や電化製品などの事故のおそれがある出品に関する相談、売主と連絡が取れない等の事例が見られるところでございます。
デフォルトしない、債務不履行しない、暴落しない、その状況が続いているわけですよ。だから、そこは、その分かりやすい客観的な一つの大きな指標がインフレ率でしょうと。これは別に、経済学者もみんな認めていますよ、主流派経済学者だって。 ただし、インフレはコントロールできないというのが多いんですよ。その理屈は分からないでもない。
公園施設の耐用年数に応じた借地借家法に基づく定期借地権が設定され、原則として一定期間後に区分所有者による原状回復が行われる後、公園事業者に土地が返還されていること、あるいは、又はですね、区分所有者が大規模修繕や建て替えに必要な経費を積み立てるとともに、契約不履行時に公園事業者が所有権の買取りを実施できる等の措置が講じられること、こういったことを規定いたしまして、それを条件として求めているところでございます
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が困難と認められず、あるいは納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納付した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要もあると考えております。
インフレ率が高くなれば、やはりそれは債務不履行が起こるから、だから、ハイパーインフレにならないようにということで言っているわけで、そこの状況が、私は、だから、積み木はそれはいつかは倒れますよ、確かに積んでいけば。
しかも、その義務の不履行があった場合には十万円の過料に処すという制裁規定が入っているということでございます。 提出法案では、正当な理由がないのにその申請を怠ったとき、これが過料を処すということになりますが、その正当な理由の有無は、恐らくこれ、登記官が御判断されることになるんだろうと思われます。
これはやばいな、債務不履行、デフォルトする可能性がある、日本の国債が市場の信認を得られなくなるような兆候が表れたら即時に国債発行を停止するという法律を決めておけば、政治家は信用できないという思いの方も法律で縛られると思いますけれども、それについてはどう考えますか。
一点目は、販売業者等以外の個人が通信販売と同様の行為をする場合における消費者の利益の保護に関する制度の在り方、二点目は、この法律その他通信販売に係る規制における売主等が事業者であるかどうかを判断するための基準の在り方、三点目は、売買契約等における債務の不履行に伴い消費者に被害が発生した場合等における損害の補填に係る取引デジタルプラットフォーム提供者の役割、四点目は、外国法人等が提供する取引デジタルプラットフォーム
そのうち、オンラインショッピングモールにおける相談事例には、商品が届かない、模造品であったなどの売主の債務不履行に関する相談や、発火、発煙した充電器や電化製品などの事故のおそれがある出品に関する相談、売主と連絡が取れないなどの事例が見られます。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
ですから、そういうふうにしていただきたいと思いますが、財務省に来ていただいているので、ちょっと確認ですけれども、これは、MMTとよく言われますが、MMTの経済学者だけじゃなくて、それに反する主流派経済学者も一致している見解だと思いますけれども、変動為替相場制を取り、かつ自国通貨を持つ国で、自国通貨建ての国債はデフォルト、債務不履行はしないというのは、これはもう経済学的には当たり前だと思いますけれども
消費者契約法第八条第一項第一号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項を無効とするものでございます。
内閣府がもし、救いを求められていなかったのかもしれませんが、もう少し早くいろいろなサポートをしていただいていれば避けられた事態だったのかもしれないとか、いろいろと思いはあるんですけれども、このままいくと、西尾市が前代未聞の自治体によるPFI債務不履行事案を起こしてしまう、こんな状況になりかねない。その今の状態を私は大変危惧をいたしております。
このやり方は法律上も契約上も想定されていないやり方であり、残念ながらこの状態が続けば、民法で言うところの債務不履行、自治体による債務不履行に陥らざるを得ないということではないかと思います。自治体の債務不履行というのは、地方自治法にも、どの法律にも想定すらされていない異常事態だと思います。 最近では、地元の中部経済新聞という経済紙にも、西尾のPFIはもう破綻していると報じられています。
先ほど御答弁、製薬会社との合意がなければ公表できない、量などの問題もあると言われておりますけれども、これ、情報がどんどんどんどん、クローズになればなるほど臆測、疑念がどんどん広がっていて、当初の契約が十分に、これ不備があったんではないかとか、あるいは契約不履行というか契約違反も起きたのではないかとか、どんどんどんどんそういうネガティブな話が広がっていくんですよ。
不適切な行為で感染したなどと認められれば、民法上の債務不履行に当たるとして無給にするというニュースは、びっくりしました。どこで感染したかなんて明確には分からないパターンが多い中でこういったことがされた中で、私だったら、即座に女子医大を辞めますね。こんな、ばかにしていますよ、働いて、前線で戦っている医者や医療従事者を。
だとしたら、そのときに、二週間なら二週間、最大でも三週間なら三週間、そういう契約をしてこそ、あのとき求められている、いや、今も求められている、スピード感を持って支給をするという国民の皆さんに政府が約束したことを、民間に丸投げするなら、それぐらいの条項をつけなければ、それは、それをつけていないから、おくれても契約違反にならない、債務不履行にならないじゃないですか。